- ルーブル合意とは?
- 1987年2月22日にパリのルーブル宮殿で開催された7ヶ国蔵相(米国は財務長官)・中央銀行総裁会議(G7)で、プラザ合意以降始まったドル安の行き過ぎを是正するために、通貨安定に向け協調介入を行うことを決めた合意。しかし、実際には、(ドル買い)協調介入が行われたにもかかわらず、さらにドル安が進んだ。 外国為替証拠金取引 とはいわゆるデリバティブ(派生商品)の一つで、価格や数値が変動する各種商品・指数について、未来の売買についてある価格での取引を約定(やくじょう)するものを言う。売買の当事者が任意に期日を決め全量を受け渡すことを約する契約(先渡し契約)とは異なり、先物取引では市場が期日(取引最終日・納会日)を決め納会日までに反対売買により差金決済することが特徴である(受渡し可能な場合もある)。対義語は現物取引・実物取引。 1531年にベルギーで世界初の先物取引市場が開設される。1730年には大阪で世界初の公設先物市場、堂島米会所が誕生する。 本来は、価格変動の影響を避けるための手段(リスクヘッジ)として利用されるが、価格変動を利用して利益を得るスペキュレーション(投機)取引というものがあり、以下のような場合に、その差額を利益として得ることが出来る。 今後の価格の上昇を予想して商品を購入し、実際にFX が上昇して売却した場合。 今後の価格の下落を予想して商品を売却し、実際に商品価格相場が下落して買い戻しを行った場合。 現物を持ち寄らずに、紙上や電子的に取引を行うため、市場(いちば)よりも大規模な取引を行なうことが可能で、商品を取引する上での世界的な価格指標となる。 株式市場には、かつて長期清算取引があったが、この取引は個別株式の3ヶ月以内の3連続限月制の先物取引であった。現行の先物取引は、第二次世界大戦後のアメリカの制度を見習い、日経225 と「清算取引」の区分を踏襲しながら、長期清算取引については Futures を訳して「先物取引」と呼んでいる。 「実物取引」と「長期清算取引」の中間位置に存在したものとして、期日到来後も30日以内に限って受渡し又は差金決済を繰り延べることが可能な「短期清算取引」がある。日歩(又は逆日歩)とスワップ金利、取引所取引と相対取引、などの違いはあるが、類似の繰り延べ取引(ロールオーバー制度)として「外国為替証拠金取引」が存在する。 先物取引の一般的な特徴として「証拠金取引」制度がある。これは、購入もしくは売却する先物の表示する 外国為替の全額は不要で、市場が指定する一定量額の証拠金を担保にして取引が出来るというものである。先物取引市場は実物市場の価格変動を回避するための保険(リスク・ヘッジ)として設計されており、証拠金は実物(原資産)の価格変動に見合う保険金・担保金の性格を持つ。反対売買のさいには差し入れた証拠金の差額調整により決済(差金決済)され、取引所が設計した価格変動幅(値幅)を越える価格変動が生じた場合、証拠金は清算機関に差し押さえられ強制決済か追加保証金の納入を求められる。 先物取引を専門におこなう場合、証拠金システムによりレバレッジ(てこ)効果が生じ、株式の信用取引などと同じように、用意する現金に比べて大きな利益、大きな損失が生じやすく、投資額からみると取引であるといえる。先物取引に関して、想像以上の損失をこうむってしまう投機家が多いのは、このためである。取引所の取決めによっては投資額以上の負債を抱えることもある。 酪農家は、来年のトウモロコシの価格が気になる。もし、来年の価格が3ドルを超えれば、赤字になってしまう。現状のトウモロコシ先物市場ではトウモロコシが2.5ドルである。そこで、酪農家は先物市場でトウモロコシを100万ブッシェル買う。250万ドルの支払であるが、証拠金取引であるため一部を証拠金として納めるだけでよい。受け取るのは「来年決済時点のトウモロコシ100万ブッシェル」である。 一年後、市場のトウモロコシ価格が4ドルになっていた場合 酪農家は、先物市場で買ったトウモロコシを売却する。このことで400万ドルの収入がある。昨年250万ドル支払った分の差額150万ドルと証拠金が返ってくる。差し引き150万ドル利益を得た計算である。一方、実際に飼料とするため現物市場でトウモロコシを購入する。単価4ドルで100万ブッシェル買うため400万ドルの支払である。先ほど、先物市場で得た150万ドルの利益と相殺して、差し引き250万ドルの支払となる。これで事実上、単価を2.5ドルに抑制できたことになる。酪農家が先物取引をしていなければ赤字となっていた。 一年後、市場のトウモロコシ価格が1.5ドルになっていた場合 酪農家は、先物市場で買ったトウモロコシを売却する。このことで150万ドルの収入がある。昨年250万ドル支払った分の差額100万ドルが証拠金から減額されて決済される。差し引き100万ドルの損失である。一方、実際に飼料とするため現物市場でトウモロコシを購入する。単価1.5ドルで100万ブッシェル買うため150万ドルの支払である。先ほど、先物市場で失った100万ドルと合算して、250万ドルの支払となる。これで事実上、単価が2.5ドルになる。酪農家が先物取引をしていなければ、より利益があった。 例えば、大規模な農場があったとする。 1. 農場ではトウモロコシを生産している。 2. トウモロコシは市場価格で売却している。 3. トウモロコシが1ブッシェルあたり2ドル以下になると赤字になる。 4. 年間に100万ブッシェル生産する。 農場経営者は、来年のトウモロコシの価格が気になる。もし、来年の価格が2ドルを下回れば、赤字になってしまう。現状のトウモロコシ先物市場ではトウモロコシが2.5ドルである。そこで、農場経営者は先物市場でトウモロコシを100万ブッシェル売る。250万の受け取りであるが、証拠金取引であるため一部を証拠金として納め総額を受け取るわけではない。売却するのは「来年決済時点のトウモロコシ100万ブッシェル」である。 一年後、市場のトウモロコシ価格が4ドルになっていた場合 農場経営者は、先物市場で売ったトウモロコシを買い戻す。このことで400万ドルの支出がある。昨年250万ドル受け取った分の差額150万ドルが証拠金から減額されて返ってくる。差し引き150万ドルの損失である。一方、実際に生産したトウモロコシを現物市場で売却する。単価4ドルで100万ブッシェル売るため400万ドルの受取である。先ほど、先物市場で失った150万ドルの損失と相殺して、差し引き250万ドルの収入となる。これで事実上、単価が2.5ドルになったことになる。農場経営者が先物取引をしていなければもっと収益は多かった。 一年後、市場のトウモロコシ価格が1.5ドルになっていた場合 農場経営者は、先物市場で売ったトウモロコシを買い戻す。このことで150万ドルの支出がある。昨年250万ドル受け取った分の差額100万ドルが証拠金とともに返ってくる。差し引き100万ドルの利益である。一方、実際に生産したトウモロコシを現物市場で売却する。単価1.5ドルで100万ブッシェル売るため150万ドルの収入である。先ほど、先物市場で得た100万ドルと合算して、250万ドルの収入となる。これで事実上、単価が2.5ドルになる。農場経営者が先物取引をしていなければ、赤字であった。 このようにリスクヘッジ目的に先物取引をすることは、より高い利益を求めるためではなく、経営構造を安定化させるために行なう。一年後、価格がどうなるか分からない状況では計画が立たないが、先物取引を行なうことで見通しを立てることができるようになる。 なお、実際の先物取引ではほとんどの場合、期限(納会日)までに反対売買をすることで差額を現金決済(差金決済)することが一般的で、実物によって清算されることは稀である(実物で清算する場合、先物の売り手は実物を指定倉庫に用意する必要が、買い手は全価額を用意したうえで引き取る必要がある)。 日本の公設先物取引には以下の種類がある。 商品先物取引(商品取引) 金融先物取引 国債先物取引 株価指数先物取引(日経平均先物など) 特に日経225先物取引 長期清算取引(1945年8月まで取引されていた国内個別株式の先物取引) また、証拠金取引として取引システムが類似したものとして外国為替証拠金取引(FX)が存在するが、FXは直物為替先渡取引(先渡し契約:forward)であり先物取引(futures)ではない。外国為替先物の国内取引所はなく、国際的にはシカゴ・マーカンタイル取引所の為替先物が利用される。 商品取引所法(しょうひんとりひきじょほう)は、日本の法令の一つ。 先物取引の適正な運用のためと投資者の保護のための法律である。この法律の制定を受けて、旧商品取引所法(取引所法、明治26年法律第5号)は廃止された。 商品取引所や会員商品取引所、株式商品取引所、商品、商品指数、上場商品、先物取引、商品市場などの定義規定が置かれている(2条)。また、商品市場類似施設の開設の禁止(6条)や仮装取引、なれ合い取引等の禁止(116条)などの禁止規定も置かれている。 商品取引受託業務を営む株式会社が商品取引員である。これは有価証券の取引に於ける証券会社に当たる。ごく一部の良心的な取引員を除き、勧誘を巡る苦情が多く、2004年4月に成立した改正商品取引所法では、資産保全制度の拡充、商品取引員が投資家を勧誘する場合のルール強化、商品取引員の財務基準の見直しなどが盛り込まれた。また、外国為替証拠金取引に参入するものも多い。商品取引員の利潤の大部分は、顧客からの委託手数料で賄われているが、2004年に委託手数料が自由化された。 2005年4月に個人情報保護法が施行され、同年5月に商品取引所法が改正されてからは、勧誘規制強化の影響で収益が大幅に落ち込んだ商品取引員が多く、また主務省(経済産業省・農林水産省)による抜き打ち査察が徹底的に強化され、その結果廃業や業務停止に追い込まれる商品取引員が同年から相次いでいる。 また、商品先物取引の営業においては登録外務員の制度が採られている。